建設工事の事故(インシデント)はどう処理される?政令06/2021/ND-CPに基づく等級区分・原因鑑定・賠償責任

政令06/2021/ND-CPに基づく建設工事事故の処理:I~III級の等級区分、現場保全、原因鑑定および損害賠償責任について解説。

施工中の建物で床スラブの一部が突然崩落した、構造に深刻な亀裂が生じた、あるいは足場が倒壊して負傷者が出た場合、事業主(発注者)や施工者の最初の反応は、何から手を付けるべきか分からず慌てふためくことが少なくありません。実際には、建設法令は工事事故への対応手順をかなり厳密に定めており、発生直後の数時間においてこの手順を正しく遵守することが、人命の安全、原因鑑定のための現場保全、そしてその後の各当事者の法的責任にとって決定的な意味を持ちます。

本稿では、建設工事の品質管理・施工・維持保全に関する2021年1月26日付政令06/2021/ND-CP号に基づき、工事事故がどのように分類・処理されるかについて、事故の等級区分、届出・復旧の手順から、原因鑑定および賠償責任の帰属確定に至るまでを明らかにします。

Mục 01工事事故は何段階に区分されるか

政令06/2021/ND-CP号によれば、建設工事の事故は、工事の損傷程度または人的被害に基づき、I級・II級・III級の3段階に区分されます。I級事故は最も深刻なもので、工事の崩壊、一部崩壊、または等級I以上の工事全体の崩壊を招くおそれのある損傷を伴うものです。II級事故は等級II・IIIの工事に対応し、III級事故は上記2グループ以外の残りの事故を含みます。

この等級区分は単なる学術的なものではなく、解決の管轄権限と国家機関の関与の度合いを決定します。事故が深刻であるほど、より高い層級の権限ある機関が原因鑑定の組織に参加し、関係当事者に対する書類・説明の要求も重くなります。したがって、事故発生の直後に、どの層級へ報告すべきかを判断するための重大性の予備評価を行うことが、省略できない最初のステップとなります。

Mục 02事故発生直後の処理手順

発生後の数時間で最も重要なのは、人命の安全確保を最優先することです。第一次的な責任は事業主と施工者にあります。すなわち、直ちに施工を中止し、人命・財産の救助を組織し、現場を封鎖・保全し、事故の拡大や新たな危険の発生を防ぐために必要な措置を講じなければなりません。並行して、各当事者は、悪評を避けるためにひそかに自己処理するのではなく、規定に従い権限ある国家管理機関へ事故を届け出なければなりません。

よく見られ、かつ法的に極めて不利な過ちは、鑑定前に現場を急いで片付け、解体または修繕してしまうことです。原則として、事故現場は原因鑑定に供するため保全されなければならず、人命救助と危険防止のための緊急介入の場合を除き、権限ある機関の許可を得てはじめて解体・撤去が認められます。事業主が独断で現場を消してしまえば、最も重要な客観的証拠が失われているため、原因と責任の認定において不利な推定を受けるおそれがあります。

Mục 03原因鑑定と責任の帰属

安全確保の後、法的に決定的な意味を持つのが事故原因の鑑定です。権限ある国家機関が鑑定を組織し、原因および関係する組織・個人の責任を明らかにします。鑑定結論は、過失が測量、設計、施工、監理のいずれの段階にあるのか、使用材料に起因するのか、あるいは不可抗力という客観的要因によるのかを判別し、そこから誰が賠償責任を負うべきかを確定する基礎となります。

事故を引き起こした当事者に対する法的効果は、複数の階層にわたり得ます。まず、事故を引き起こした組織・個人は損害を賠償し、復旧に関連する費用を負担する責任を負います。加えて、品質管理・安全に関する規定への違反行為は行政処分の対象となり得ます。人的被害を生じさせた重大な場合には、過失のある個人は法律の規定に従い刑事責任を追及されることもあります。このように民事・行政・刑事にまたがる効果が生じるため、鑑定結論はすべての当事者が注視し、意見を述べる権利を有する文書となります。

例として、施工中に地下階の床スラブの一部が崩落した事故を想定してみましょう。鑑定の結果、原因が支保工の設計の不適切にあると結論付けられれば、主たる責任は施工方法を設計した業者側に傾きます。承認された施工方法を施工者が遵守しなかったことが原因であれば、責任は施工者に傾きます。材料が基準を満たしていなかったことが原因であれば、供給者と搬入材料の検収を行った当事者の双方が関与し得ます。原因に関する結論の違いは、当事者間の賠償の力関係を完全に変えてしまうのです。

Mục 04弁護士による予防・対応のアドバイス

当事務所の助言経験に照らすと、事故後の法的損害の大半は事故そのものではなく、直後の局面における当事者の誤った対応に起因します。企業は、施工中止を決定する者、届出の責任者を明確に定め、許可のない限り救助目的以外で現場に手を加えないという絶対原則を盛り込んだ社内対応手順をあらかじめ整備しておくべきです。施工日誌、段階ごとの検収記録および材料記録を完全に保管しておくことは、紛争が発生した際に自社が適正に行動したことを証明する「証拠の保険」にもなります。

さらに、事故が発生したら直ちに弁護士に相談し、届出義務、鑑定への参加権、責任確定過程における利益の守り方について助言を受けるべきであり、提訴されたり処分を受けたりしてから初めて弁護士を探すべきではありません。この主体的な対応が結果に大きな違いをもたらすことは少なくありません。包括的なサポートについては、HTIC法律事務所までご相談ください。

Mục 05よくある質問

天災・不可抗力による事故の場合、施工者は賠償しなければなりませんか? 鑑定により原因が完全に不可抗力事象によるものであり、当事者が所定の予防措置を適切に実施していたと認定される場合、民法の一般原則に従い賠償責任は免除または軽減され得ます。ただし、雑な施工や養生の不備など主観的過失が認められる部分については、その過失に相応する責任を負わなければなりません。

事業主が独自に鑑定機関を起用することはできますか? 事故原因の鑑定は権限ある国家機関が組織します。各当事者は資料・証拠を提出する権利を有し、自らの見解を裏付けるために技術コンサルタントを起用することもできますが、責任処理に用いられる公式の結論は、法定手続に従った鑑定結論です。

事故を届け出なかった場合、処分されますか? はい。工事事故の隠蔽、不届出または不誠実な届出は違反行為であり、処分の対象となり得るほか、結果が発生した際の責任を加重させます。正確かつ適時の届出こそが、企業にとって常により安全な選択です。

Mục 06HTIC法律事務所によるリーガルサポート

HTIC法律事務所は、事業主および施工者に伴走し、事故対応手順の整備、原因鑑定過程における権利利益の保護、工事事故に関連する損害賠償紛争の解決を支援しています。案件・プロジェクトごとの固定料金見積り — ホットライン +84 379 044 299

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