特別投資手続:FDI投資家向けの迅速な「グリーンレーン」認可
ベトナムがハイテク・半導体分野の投資誘致を加速する中、特別投資手続は投資法における画期的な改革の一つです。通常の投資方針承認を経ることなく、投資家が極めて短期間で投資登録証明書の登録を行うことを可能にします。外国投資家、とりわけ日本・韓国の投資家にとって、ベトナムでのプロジェクト展開における注目すべき「グリーンレーン」です。
Mục 01特別投資手続とは
特別投資手続は、法律第57/2024/QH15号(計画法・投資法・PPP投資法・入札法を改正する法律、2025年1月15日施行)により投資法第36a条として追加され、2025年2月10日付の政令第19/2025/ND-CP号で詳細が定められています。核心は「事前審査」(認可前の審査)から「事後監査」(投資家が登録・誓約し責任を負い、当局が事後に検査)への移行です。
この仕組みは、2026年3月1日施行の2025年投資法(法律第143/2025/QH15号)にも引き継がれ、優先プロジェクトに対する改革の方向性を確認しています。
Mục 02対象となるプロジェクト
特別投資手続は、優先分野・地域の一定のプロジェクトに適用されます。代表例は次のとおりです。
- 半導体産業、ハイテクその他規定の優先分野に属するプロジェクト。
- 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区および関連機能区で実施されるプロジェクト。
プロジェクトが条件を満たす場合、投資家は通常の投資方針承認に代えて特別投資手続を選択できます。
Mục 03主な利点:認可期間の短縮
最も魅力的な点は処理期間の大幅な短縮です。管理委員会(工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済区)は、適法な書類を受理してから15日以内に審査し投資登録証明書を交付します。数か月を要し得る従来の投資方針承認と比べ大きな前進です。
審査は、分野・関連計画との適合性、投資家の法的地位、土地使用の必要性、実施スケジュール、投資家の誓約内容などの基準に重点を置きます。
Mục 04トレードオフ:事後監査の責任と誓約
「事後監査」の仕組みは、投資家が時間的利点を得る一方、建設・防火・環境保護および関連法令の条件・基準・規格へのプロジェクトの適合を確保するより大きな責任を負うことを意味します。投資家は条件充足を自ら誓約し、その誓約に責任を負い、当局は認可後に検査・監督を行います。
したがって、誓約書類の入念な準備と当初からの社内コンプライアンス体制の整備が、事後監査での処分回避の鍵となります。
Mục 05外国投資家への留意点
- 本手続を選択する前に、プロジェクトが対象分野・地域に該当するかを正確に判断する。
- 事後監査段階で責任を負うため、誓約内容を完全かつ誠実に準備する。
- 認可後の検査に備え、建設・環境・防火のコンプライアンス体制を整備する。
- 法律第57/2024/QH15号、政令第19/2025/ND-CP号、2025年投資法(2026年3月1日施行)の経過規定を精査し、申請時点で正しい法的枠組みを適用する。
Mục 06よくある質問(FAQ)
特別投資手続はどのくらいかかりますか。
特別手続による投資登録証明書は、適法な書類の受理から15日以内に交付されます。
どのプロジェクトに適用されますか。
工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済区および関連機能区で実施される半導体・ハイテク等の一定の優先プロジェクトです。
投資家は必ず選択しなければなりませんか。
いいえ。条件を満たす場合の投資家の選択であり、通常の投資方針承認も利用できます。
「事後監査」のリスクは何ですか。
迅速に認可される一方、投資家は自ら誓約し遵守の責任を負います。認可後の検査で条件を満たさない場合、規定により処分され得ます。
Mục 07HTICが伴走します
特別投資手続はFDI投資家の市場参入期間短縮の機会を開く一方、慎重な管理を要する事後監査責任を伴います。HTIC法律事務所は、適用要件の評価、登録書類の準備、誓約内容の構築、事後監査に備えたコンプライアンス体制の整備を支援します。日本・韓国の投資家への支援実績を基に、プロジェクト展開の全過程で伴走します。
法的根拠:投資法第36a条(法律第57/2024/QH15号により追加、2025年1月15日施行)、政令第19/2025/ND-CP号(2025年2月10日)、2025年投資法(法律第143/2025/QH15号、2026年3月1日施行)。
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